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臓器提供の意思表示方法について
臓器提供の意思表示の方法は、大きく分けて3つあります。
それぞれの方法についてご案内します。
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードの意思表示欄への記入
臓器提供意思表示カードへの記入
インターネットをご利用できない方、健康保険証に意思表示欄がない方、運転免許証およびマイナンバーカードをお持ちでない方は臓器提供意思表示カードを受け取り、ご記入ください。
都道府県市区町村役場窓口、一部の病院や一部のイオン店舗などに設置されています。
専用WEBサイトから意思登録
公益社団法人日本臓器移植ネットワークの臓器提供意思登録サイトから登録ができます。
運転免許証

STEP1臓器提供についての意思を選択
1〜3の番号のうち、ひとつだけ○で囲んでください。
3を選択した方は、そのままSTEP4へお進みください。
STEP2提供したくない臓器についての確認
STEP1で1または2を選択した方で、提供したくない臓器がありましたら、該当の臓器に×をつけてください。
なお、提供できる臓器は、それぞれ下記になります。
脳死後 | 心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓、小腸、眼球 |
---|---|
心臓が停止した死後 | 腎臓、膵臓、眼球 |
STEP3特記欄について
- STEP1で1または2を選択した方で、皮膚、心臓弁、血管、骨などの組織も提供して良いとお考えの方は、「すべて」あるいは「皮膚」「心臓弁」「血管」「骨」などと記入することが可能です。
- 親族優先提供を希望の方は、下記をお読みの上、「親族優先」と記入することが可能です。
[親族優先提供について]
親族への優先提供が行なわれる場合
次の3要件を全て満たす必要があります。
- 本人(15歳以上)が臓器を提供する意思表示をしていると同時に、書面で親族への優先提供の意思表示をしている。
-
臓器提供の際、親族(配偶者※Ⅰ、子ども※Ⅱ、父母※Ⅱ)が移植希望登録をしている。
- ※Ⅰ婚姻届を出している方です。 事実婚の方は対象外です。
- ※Ⅱ実の親子のほか、特別養子縁組による養子及び養父母を含みます。
- 医学的な条件(適合条件)を満たしている。
親族優先提供について注意事項
- 医学的な条件などにより移植対象となる親族がいない場合、親族以外の方への移植が行われます。
- 優先提供を希望する親族の方の名前を記載し指定した場合、その方を含めた親族全体への優先提供意思として取り扱います。
- 「○○さんだけにしか提供したくない」という優先提供先を制限する意思表示がある場合、親族の方も含め、臓器提供は行われません。
- 親族提供を目的とした自殺を防ぐため、自殺した方からの親族への優先提供は行われません。
STEP4署名
署名及び署名年月日を本人の自筆で記入してください。
健康保険証

STEP1臓器提供についての意思を選択
1〜3の番号のうち、ひとつだけ○で囲んでください。
3を選択した方は、そのままSTEP4へお進みください。
STEP2提供したくない臓器についての確認
STEP1で1または2を選択した方で、提供したくない臓器がありましたら、該当の臓器に×をつけてください。
なお、提供できる臓器は、それぞれ下記になります。
脳死後 | 心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓、小腸、眼球 |
---|---|
心臓が停止した死後 | 腎臓、膵臓、眼球 |
STEP3特記欄について
- STEP1で1または2を選択した方で、皮膚、心臓弁、血管、骨などの組織も提供して良いとお考えの方は、「すべて」あるいは「皮膚」「心臓弁」「血管」「骨」などと記入することが可能です。
- 親族優先提供を希望の方は、下記をお読みの上、「親族優先」と記入することが可能です。
[親族優先提供について]
親族への優先提供が行なわれる場合
次の3要件を全て満たす必要があります。
- 本人(15歳以上)が臓器を提供する意思表示をしていると同時に、書面で親族への優先提供の意思表示をしている。
-
臓器提供の際、親族(配偶者※Ⅰ、子ども※Ⅱ、父母※Ⅱ)が移植希望登録をしている。
- ※Ⅰ婚姻届を出している方です。 事実婚の方は対象外です。
- ※Ⅱ実の親子のほか、特別養子縁組による養子及び養父母を含みます。
- 医学的な条件(適合条件)を満たしている。
親族優先提供について注意事項
- 医学的な条件などにより移植対象となる親族がいない場合、親族以外の方への移植が行われます。
- 優先提供を希望する親族の方の名前を記載し指定した場合、その方を含めた親族全体への優先提供意思として取り扱います。
- 「○○さんだけにしか提供したくない」という優先提供先を制限する意思表示がある場合、親族の方も含め、臓器提供は行われません。
- 親族提供を目的とした自殺を防ぐため、自殺した方からの親族への優先提供は行われません。
STEP4署名
署名及び署名年月日を本人の自筆で記入してください。家族署名欄の署名がなくても意思表示は有効ですが、可能であれば、ご家族が署名してください。
マイナンバーカード

STEP1臓器提供についての意思を選択
1〜3の番号のうち、ひとつだけ○で囲んでください。
3を選択した方は、そのままSTEP4へお進みください。
STEP2提供したくない臓器についての確認
STEP1で1または2を選択した方で、提供したくない臓器がありましたら、該当の臓器に×をつけてください。
なお、提供できる臓器は、それぞれ下記になります。
脳死後 | 心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓、小腸、眼球 |
---|---|
心臓が停止した死後 | 腎臓、膵臓、眼球 |
STEP3特記欄について
- STEP1で1または2を選択した方で、皮膚、心臓弁、血管、骨などの組織も提供して良いとお考えの方は、「すべて」あるいは「皮膚」「心臓弁」「血管」「骨」などと記入することが可能です。
- 親族優先提供を希望の方は、下記をお読みの上、「親族優先」と記入することが可能です。
[親族優先提供について]
親族への優先提供が行なわれる場合
次の3要件を全て満たす必要があります。
- 本人(15歳以上)が臓器を提供する意思表示をしていると同時に、書面で親族への優先提供の意思表示をしている。
-
臓器提供の際、親族(配偶者※Ⅰ、子ども※Ⅱ、父母※Ⅱ)が移植希望登録をしている。
- ※Ⅰ婚姻届を出している方です。 事実婚の方は対象外です。
- ※Ⅱ実の親子のほか、特別養子縁組による養子及び養父母を含みます。
- 医学的な条件(適合条件)を満たしている。
親族優先提供について注意事項
- 医学的な条件などにより移植対象となる親族がいない場合、親族以外の方への移植が行われます。
- 優先提供を希望する親族の方の名前を記載し指定した場合、その方を含めた親族全体への優先提供意思として取り扱います。
- 「○○さんだけにしか提供したくない」という優先提供先を制限する意思表示がある場合、親族の方も含め、臓器提供は行われません。
- 親族提供を目的とした自殺を防ぐため、自殺した方からの親族への優先提供は行われません。
STEP4署名
署名及び署名年月日を本人の自筆で記入してください。
臓器提供意思表示カード

STEP1臓器提供についての意思を選択
1〜3の番号のうち、ひとつだけ○で囲んでください。
3を選択した方は、そのままSTEP4へお進みください。
STEP2提供したくない臓器についての確認
STEP1で1または2を選択した方で、提供したくない臓器がありましたら、該当の臓器に×をつけてください。
なお、提供できる臓器は、それぞれ下記になります。
脳死後 | 心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓、小腸、眼球 |
---|---|
心臓が停止した死後 | 腎臓、膵臓、眼球 |
STEP3特記欄について
- STEP1で1または2を選択した方で、皮膚、心臓弁、血管、骨などの組織も提供して良いとお考えの方は、「すべて」あるいは「皮膚」「心臓弁」「血管」「骨」などと記入することが可能です。
- 親族優先提供を希望の方は、下記をお読みの上、「親族優先」と記入することが可能です。
[親族優先提供について]
親族への優先提供が行なわれる場合
次の3要件を全て満たす必要があります。
- 本人(15歳以上)が臓器を提供する意思表示をしていると同時に、書面で親族への優先提供の意思表示をしている。
-
臓器提供の際、親族(配偶者※Ⅰ、子ども※Ⅱ、父母※Ⅱ)が移植希望登録をしている。
- ※Ⅰ婚姻届を出している方です。 事実婚の方は対象外です。
- ※Ⅱ実の親子のほか、特別養子縁組による養子及び養父母を含みます。
- 医学的な条件(適合条件)を満たしている。
親族優先提供について注意事項
- 医学的な条件などにより移植対象となる親族がいない場合、親族以外の方への移植が行われます。
- 優先提供を希望する親族の方の名前を記載し指定した場合、その方を含めた親族全体への優先提供意思として取り扱います。
- 「○○さんだけにしか提供したくない」という優先提供先を制限する意思表示がある場合、親族の方も含め、臓器提供は行われません。
- 親族提供を目的とした自殺を防ぐため、自殺した方からの親族への優先提供は行われません。
STEP4署名
署名及び署名年月日を本人の自筆で記入してください。家族署名欄の署名がなくても意思表示は有効ですが、可能であれば、ご家族が署名してください。